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      最新情報

  • 2010年8月26日:Tier 4学生ビザ‐資金証明必要条件‐重要なお知らせ。Tier 4学生ビザ申請者は申請に際して資金証明に必要な条件を十分に満たすことが必要です。資金証明が要件を満たさない場合には、そのビザ申請は不許可となりますのでご注意ください。guide to financial maintenance のTier 4学生に関する必要条件をお読みになり、詳しい情報は UK Border Agency website をご覧ください。

  • 2010年8月19日:ブリティッシュ・カウンシル オンライン調査。国際的資格取得に向けての勉強に興味がありますか?素敵な商品が当たるチャンスのあるこの大規模な global student survey に参加しましょう!学生の意思決定調査は留学に興味のある学生や自国において海外資格取得に取組んでいる学生を対象としたグローバルなオンライン調査です。この調査では、なぜ学生は海外で勉強がしたいのか、その機関に何を求めているのか、機関の場所とコース、どこで情報を得ているか、などの情報が収集されています。調査完了に要する時間は15分ほど。この調査により国際的教育機関では顧客が何に興味を持っているのかという見識を得ることが出来、より良いサービス提供が可能となります。今後の勉強が順調でありますようお祈り申し上げると共に、この調査にご協力を頂き誠にありがとうございました。

  • 2010817: パートナービザ申請者必修の英語力試験の公認プロバイダーリストを発表。英国政府は、英国国籍者、英国永住者のパートナーと同居または結婚後同居するためにビザ申請をするヨーロッパ人以外の移住者に対して必修の英語力試験導入計画を20106月に発表しました。そして本日、認可されたテストプロバイダーのリストがUK Border Agencyより発表されました。この変更に関する詳しい情報と公認プロバイダーリストはUK border Agencyウェブサイトにてquestion and answers documentをご覧ください。

  • 2010年8月12日:Tier4(General) 学生ビザ申請者に対するSecure English Language Testの導入開始。 必修のSecure English Language Testが本日(2010年8月12日)より学位レベル未満のコース(ファウンデーションディグリーを除く)を受講されるTier4(General)学生ビザ申請者に対して導入されました。これらのコースに申請される学生は本日より英国で勉強をするのに必要なレベルの英語能力があることを公認のテストにより明示する必要があります。詳しい情報はUK Border Agency websiteをご覧ください。

  • 2010年7月22日:Tier4(General)学生ビザ申請者に対するSecure English Language Testの導入を発表。英国政府は本日、ポイントベースシステムのTier4(General)にて学位レベル未満を受講される学生に対して必修のSecure English Language Testが導入されることを発表しました。この新要件は2010年8月12日より施行されます。この変更に関する詳しい情報はUK Border Agency websiteをご覧ください。

  • 2010年7月19日:Tier4学生ポリシーガイダンスの訂正。2010年7月13日にいくつかのポリシー変更を設定した新しいバージョンのTier4ガイダンスを発表しました。このガイダンスには学生Tier4(General)に対する英語力テストの導入に関する項目が含まれておりましたが、これらは誤って記載されたものでした。Tier4(General)の学生に対する英語力テストはまだ導入されておりません。今後、導入される場合には詳細なガイダンスが発表されます。

    誤りのあるバージョンのポリシーガイダンスは削除され、2010年7月14日に正しい内容のものと差し替えられました。ご使用されているTier 4 policy guidanceが最新バージョンのものであるか、必ずご確認ください。

  • 2010年7月19日:2010年7月19日よりTier1 (General) ビザ申請に関する重要な変更。英国政府による当初の発表を受けて、2010年7月19日よりTier1 (General) のビザ申請に関する2つの重要な変更が発効されました。

    • 2010年7月19日から2011年3月31日までの間、Tier1 (General)ビザ申請者に発給されるビザの数を暫定的に制限
    • Tier1 (General)申請者に要求されるポイント数が95から100へ増加

    更なる情報はUK Border Agency websiteをご覧ください。

    暫定制限はいくつかのTier2申請にも適用されますのでUK Border Agency websiteにて詳しい情報をご覧ください。

  • 2010年7月13日:学生ローンと国際バカロレア資格を保持する学生に関するTier4ガイダンスの変更。7月12日にTier4ポイントベースシステムにて申請をする学生のためのポリシーガイダンスに追加情報が紹介されました。これはローンレターを使って申請をする学生と2010年7月5日に取得した国際バカロレア資格を使って申請をする学生に適用されます。詳細はUK border Agencyウェブサイトにて最新の Tier 4 Policy Guidanceをご覧ください。

  • 2010712日:偽のUK visaウェブサイトにご注意。 最近、UK Border AgencyとそのコマーシャルパートナーであるVFS Global, WorldBridgeにより運営されているオフィシャルサイトの名前に似せたサイトがいくつかあることが分かりました。これらのウェブサイトはUKビザ申請に関して不適切な情報を提供しています。UK Border Agencyは下記のオフィシャルサイトを通じ運営しています:


    上記以外のウェブサイトでUK Border Agencyとパートナーシップにあると主張しているサイトはすべて商業目的と思われ、Home Office またはUK Border Agencyに代わって情報提供が出来るという承認を得ているものではないので、利用されないことをお勧めいたします。また、そのようなウェブサイトを見掛けましたら、こちらまでご連絡ください


  • 2010年7月2日:Tier4学生ビザ申請はお早めに。ポイントベースシステムTier4ビザを申請される方は夏の繁忙期にあたり、時間に余裕を持って申請されることが重要となります。これにより十分な審査期間を取る事もできますし、申請者はコース開始時より出席することができます。そのために出席を予定されているコースの開始日3ヶ月前よりビザ申請が可能となります。コース期間が6ヶ月以上の場合にはコース開始日の1ヶ月前より渡航可能なビザが発行されます。一方、コース期間が6ヶ月に満たない場合にはコース開始日の7日前より渡航可能となります。ビザ申請の審査期間に関する最新情報はこちらのウェブサイトの“審査期間についてのガイドライン”をご覧ください。

  • 2010年6月28日: 英国政府は欧州域外からの移住制限を発表 本日、欧州域外から英国に入国する労働者の数に新たな制限を課すことを英国のテレイザ・メイ内相が発表しました。最終的な制限に関する詳細は、12週間におよぶ政府と企業側との協議を経て合意される予定です。それまでは、暫定的な制限が設けられ、駆け込みでの入国がないようにすると共に、労働ビザの発給件数を2009年のレベル以下に抑えます。詳細につきましては UK Border Agency websiteをご覧ください。

  • 2010年6月28日: 7月5日から6日までオンラインビザ申請システムが利用不能となります。 UK Border Agencyの online visa application system がメンテナンス作業のため2010年7月5日月曜日の06:00 から2010年7月6日火曜日06:00(英国標準時間) まで利用することができなくなります。このあいだはオンライン申請をすることも、すでに申請された内容を見ることもできなくなります。2010年7月5日もしくは6日にビザ申請センター訪問のご予約をオンライン申請システムにてされた申請者の方は、この日以前に予約確認書と記入済みの申請書すべての印刷をしてください。ご迷惑をお掛け致しますことをお詫び申し上げます。

  • 2010年6月16日:パートナービザ申請者への新たな英語力必要条件 UK border agencyは英語力試験が必要となる方についてのガイダンスを発表しました。

    • European Economic Area(EU諸国)またはスイス国籍以外の国籍保持者であり、
    • 英国市民または英国永住者との関係があり
    • husband, wife, civil partner, fiance(e), proposed civil partner, unmarried partner もしくは same-sex partnerとして英国居住を希望される方

    更新情報と2010年6月9日の最新情報はUK Border Agency websiteよりご覧ください。

  • 2010年6月9日:英国市民と結婚をする移住者は英語力が必要となります。 英国籍者または英国永住者のパートナーと同居、または結婚後同居するためにビザ申請をするヨーロッパ人以外の移住者は英語力試験で一定の英語力を証明することが必要となります。この新ルールは2010年秋より、英国籍者または英国永住者のhusband, wife, civil partner, unmarried partner, same-sex partner, fiancé(e) またはprospective civil partner として申請する方すべてに適用されます。必修英語力試験はUK Border Agencyにより承認されたテストプロバイダー提供のものに限られ、英国外からのビザ申請者と同じく英国内から申請する方にも適用されます。この報道に関する全文はUK Border Agency websiteよりご覧ください

  • 2010年5月21日:UK Border Agency のウェブサイト変更
    5月に行なわれた総選挙により、新しい英国政府体制に変わりました。前政府からのいくつかの政策や基本方針が変更となります。 これに伴い、このウェブサイト上のリンクで開けないものがある場合がございます。申請方法に関する情報はこちらのウェブサイトにて引き続きご覧いただけます。
     
  • 2010年4月15日: 火山灰-英国行きフライトサービスの中断
    現在各空港において火山灰の影響から航空サービスの継続的な混乱により、深刻な影響が起きております。英国へ渡航される方は航空会社、または旅行代理店にて直接アドバイスを受けることをお勧めいたします。
     
  • 2010年4月13日: 4月15日オンラインビザ申請システムが利用不能となります。
    UK Border Agencyの online visa application systemがメンテナンス作業のため2010年4月15日木曜日の07:00 から 12:00(英国標準時間) まで利用することができなくなります。このあいだはオンライン申請をすることも、すでに申請された内容を見ることもできなくなります。2010年4月15日にビザ申請センター訪問のご予約をオンライン申請システムにてされた申請者の方は、この日以前に予約確認書と記入済みの申請書すべての印刷をしてください。ご迷惑をお掛け致しますことをお詫び申し上げます。
     
  • 2010年3月31日:2010年4月6日より重要なビザ申請料金の変更 
    こちらのウェブサイトに掲載されているビザ申請料金は年度ごとの見直しにより2010年4月6日より改定されます。いくつかのビザ申請料金は変更されますので、4月6日またはそれ以降に申請をされる申請者はご注意ください。4月6日の00:01 GMT以降に、オンラインまたはそれ以外の適用方法で支払われる料金に関しては、こちらのウェブサイトに掲載されている金額となります。
     
  • 2010年3月31日:新ビザカスタマーサービススタンダード  
    2010年4月1日よりUK Border Agencyはビザ申請手続きに関するcustomer service standardsを変更いたします。変更内容としては、ビサ申請(settlementカテゴリー以外)の90パーセントを3週間以内、98パーセントを6週間以内、そして100パーセントを12週間以内に終了するというものです。更に、生体認証情報予約と移民判事により許可された不服申し立て(appeals)の手続きに関する新スタンダードもあります。カスタマーサービススタンダードに関する詳細はUK Border Agencyウェブサイトをご覧ください。
     
  • 2010年3月23日:Tier4 スポンサーに関する新Highly Trusted Sponsor Schemeの開始 
    UK Border Agencyはポイント・ベース・システムのTier4に関する教育機関に対して'Highly Trusted Sponsor Scheme'を開始致しました。Tier4スポンサーは今からHighly Trusted Sponsor ライセンスを申請することが出来、highly trustedスポンサーの登録は4月6日火曜日より稼動致します。Highly Trusted Sponsor Schemeに関する詳細はUK Border Agency websiteをご 覧ください。
     
  • 2010年3月23日:Tier1とTier2に関する英国入国管理法改定とその他の変更 
    2010年4月6日と7日に英国政府は入国管理法の大幅な改定を行います。ポイント・ベース・システムのTier1とTier2に関する変更は新しいポイント基準のほかに、更に高度なhighly skilled workersに関しては修士号不要のより簡単なルートの提供、多国籍企業からの短期赴任者に対するより柔軟な対応、そして補充する目的の赴任者に対し英国居住労働者への更な る保護を含みます。その他の変更は亡命希望者、軍のメンバーの英語能力資格と婚姻ビザに関する規定の変更です。入国管理法改定に関する詳細はUK Border Agency websiteをご 覧ください。  
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