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      最新情報

  • 2010年2月22日:2010年3月3日よりTier4学生ビザ申請の変更があります。今回の一連の設置はTier4学生ビザの申請基準を厳しくするために段階的に導入されます。ビザ申請をされる前にUK Border Agency ウェブサイトのTier 4 General and Child Student guidanceにて最新情報をご確認ください。下記変更内容が2010年3月3日より発効されます。
     
    • 今回、英語コースの最低レベルがCommon European Framework of Reference for Languages (CEFR)のレベルB2に上がりました。今後英国にて英語コースを受講するためにはCommon European Framework of Reference for Languages (CEFR)において最低限B1レベル以上の英語能力が必要となります。政府支援による学生または特定のpre-sessional英語コースは例外となります。
    • 学位レベル未満を受講する学生は(ファウンデーション・ディグリー・コースの学生を除く)、週10時間のみ労働可能となります(20時間から削減されました)。
    • 6ヶ月未満のTier4申請に該当するコースを受講する場合、今後扶養家族を同行させることは出来ません。
    • 学位未満レベルのコースを受講する者の扶養家族は今後労働をすることはできなくなります(ただし、扶養家族自身がTier1(General)のhighly skilled migrantまたはTier2(General)のskilled workerもしくはsportsperson、minister of religionに該当する場合は除く)。

    3月3日より前に申請をされ、申請料の支払いも完了している場合はその時点の現行規則に対して考慮されます。ビザ申請をされる前にUK Border Agency ウェブサイトのTier 4 General and Child Student guidanceにて最新情報をご確認ください。更なる変更は2010年4月より導入されます。
     

  • 2010年2月10日: ポイント・ベース・システム学生ビザ申請に関する新ルール 英国留学目的でポイント・ベース・システムのTier4学生ビザを申請する方には、今後厳しい基準を満たす事が要求されます。新しい規定では、学位レベル未満で勉強をする学生は、英国での労働に関して制限されることを確実とし、その扶養家族は全く働くことができなくなります。また、更に学生は英語力を証明することが必要とされます。新しいルールに関する詳しい情報はUK Border Agency website内のfull news発表をご覧ください。
     
  • 2010年2月10日: 2010-2011年度申請料金 英国政府により2010-2011年度ビザ申請料金の設定が本日完了いたしました。ビザ申請料金はポンド通貨で示されていますが、現地通貨でのお支払いとなります。新料金は4月6日より発効となり、世界のどこで申請をしても同価値の料金が徴収されます。2010-2011年度ビザ申請料金の詳しい情報はUK Border Agency websiteをご覧ください。
     
  • 2010年2月5日:2010年2月22日よりpoints-based system学生ビザ申請に変更があります。2010年2月22日よりpoints-based systemのTier4にて学生ビザを申請する方は、スポンサー(英国における教育機関でsponsor registerに載っているところ)より発行されたConfirmation of Acceptance for Studies (CAS)が必須となります。2010年2月21日あるいはそれ以前に発行されたビザレターにより申請し、支払いも完了した申請に関してはUK Border Agencyにて許可されます。しかし2010年2月22日あるいはそれ以降に申請支払いがされ、Confirmation of Acceptance for Studiesのないものは不許可となります。

    申請日とは申請に伴う料金の支払いが完了した日のことであり、これはオンライン支払い、センターでの支払い、または銀行支払いのいずれの場合も正式な領収書に示された日付となります。(日本国内での申請はセンターでの支払いのみとなります。)ビザレターでの申請を希望されている申請者は支払い完了が必ず2010年2月22日より前(22日は含まないのでご注意ください)となるようにご予約をお取りください。Points-based systemのTier4にて学生ビザを申請する際の詳細に関してはUK Border AgencyウェブサイトのStudying in the UKをご覧ください。
     
  • 2010年1月18日: 2010年Youth Mobility Scheme終了のお知らせ UK Border Agencyは2010年1月18日(月)をもって、2010年度の日本国パスポート保持者に対するYouth Mobility Schemeが発行数に達し、申請の受付が終了したことを発表いたしました。このプログラムに多大な感心をお寄せいただき、誠にありがとうございました。これ以外にもイギリスで仕事、勉強をするための選択肢が他カテゴリーにございますので、説明をご希望の方はお申出ください。
     
  • 2010年1月7日:2010年1月1日よりchild visitorの入国管理法が変更になります。この変更は英国の学校へ6ヶ月以内の交換プログラムに参加または留学される場合に適用されます。変更に関する詳しい情報はUK Border Agency websiteをご覧ください。
     
  • 2009年11月30日:イギリス国境にて指紋チェック 2009年11月30日より英国国境局は、ビザ取得の際に生体認証情報を提供した渡航者に対し、英国国境において指紋確認を行うこととなりました。英国入国時に、国境管理にて通常の確認に加え渡航者の指紋採取を行います。取得された指紋により、英国に入国しようとしている人物が、ビザ申請時に生体情報を提供した人物と同一であるか検証されます。大多数のケースは渡航者の右手親指と人差し指の指紋が採取されます。指紋チェックと免除に関しての詳細はUK Border Agencyのウェブサイトをご覧ください。
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